知的財産権管理センター

外部機関(民間企業等の営利機関)へ提供する場合の手続き

本学の職員等が営利機関へ成果有体物を提供する場合は、原則として成果有体物提供契約書(MTA)を締結した上で提供してください。この場合、有償での提供となります。

  1. 外部機関(受領者)から職員等(作製者)へ提供の依頼
  2. 職員等(作製者)から知的財産権管理センターへ成果有体物提供届出書ワードファイルの提出
  3. 外部機関(受領者)と知的財産権管理センターとの間において契約に関する協議
  4. 契約が合意に至れば、外部機関(受領者)から知的財産権管理センターへ契約書(相手方押印済)の送付
  5. 知的財産権管理センターから外部機関(受領者)へ契約書(締結済)の返送と請求書の送付
  6. 知的財産権管理センターから職員等(受領者)へ契約書(締結済)写しの送付
  7. 職員等(作製者)から外部機関(受領者)へ成果有体物の提供
  • 営利機関へ提供する場合は必ず知的財産権管理センターまで届出てください
  • 営利機関へは有償提供となります。対価は実費(材料費、人件費、輸送費等)と利益(知的創作の価値)に基づき職員等(作製者)と相談の上、決定いたします。また、提供条件は本学方針を基にして職員等(作製者)の意向も反映します。
  • ※作製した成果有体物は職員等(作製者)が所属長の下、適正に管理してください。管理費は職員等(作製者)の教室等でご負担をお願いいたします。なお、寄託機関(理化学研究所等)に預けることも可能です。
  • ※遺伝子組換え生物等の外部機関への提供にあたっては、和歌山県立医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程第14条に基づき、別途、学長の許可を得る必要がありますのでご留意ください。
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